レーザの安全と該非判定書の発行について

レーザの安全

YAGレーザ溶接機(UJシリーズ)の取り扱いには、日本工業規格に定められた規格を

運用する事が推奨されています。

日本工業規格「レーザ製品の放射安全基準」JIS C 6802とは?

→ レーザ機器により使用者に障害が発生することを防止する目的で策定されています。

 

レーザ光のクラス分けと安全基準の要約

YAGレーザ溶接機(UJシリーズ)から放出されたレーザ光(クラス4)は、

高エネルギー密度である為、日本工業規格に定められている適切な取り扱いを怠ると

使用者に障害が発生する可能性があります。

 

レーザ光は波長別に分別され、弊社が扱う『YAGレーザ溶接機』の波長は、目に見え

ない『不可視光レーザ』となり、その分類は危険の高い『クラス4』となります。

JIS C 6802ではレーザ製品をその危険度に応じてクラス分けし、「レーザ機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置が講じられています。 

 

【 レーザ機器のクラス別措置基準一覧表 】

レーザ製品は、その危険度に応じてクラス分けされます。

クラスの数値が大きいほど、危険度が高いというクラス分けになっています。

 

 

* 弊社の『YAGレーザ溶接機』は全て『クラス4』に該当します。

レーザ製品使用時の安全予防策 (JIS6802)では使用者への指針として以下が指摘されています。 *詳細は厚生労働省のレーザー光線による障害防止対策要綱参照

 

■ 作業管理者側の安全予防策 (レーザ安全管理者の主な責務)

1.レーザ放射防止対策の実施

(波長に合った保護メガネ、遮光板等の保護具で目の保護と遮光を促す)

 

2.レーザ管理区域の設定

(レーザ製品から発生するレーザ放射にさらされる恐れのある区域の設定)

 

3.鍵の管理

(レーザ溶接機に装備されているKey-SWの管理)

 

4.保護具等の点検と使用状況の確認

(衣皮膚の露出の少ない保護着、作業服の着用 *難燃性素材の使用)

 

5.作業者の教育訓練

 (主にレーザ溶接機を使用する作業者に対する安全予防訓練)

 

■ 装置側の安全予防策

1.リモートインターロックの使用

  (レーザ溶接機のI/Oに装備されている接点を活用します)

 

2.カギによる制御(キーコントロール)

  (レーザ溶接機に装備されている鍵を活用します)

 

3.ビーム遮光器、または減衰器

  (レーザ溶接機に装備されているシャッターを活用する場合が多い)

 

4.警告標識

  (レーザ溶接機に付属されている警告シールを活用する場合が多い)

 

5.ビーム光路

  (レーザ光が射出する箇所の安全予防策が必要です)

 

6.鏡面反射

  (レーザ光を反射する恐れがある物に安全予防策が必要です)

 

■ 該非判定書の発行

1.当社の輸出管理について

当社は国際社会の一員として安全保障輸出管理法規を遵守するため、事故や不正な輸出が行なわれないように輸出管理を行なっています。

 

2.輸出規制の目的

国的な平和と安全を確保するために、核兵器、生物・化学兵器、ミサイルなどの大量破壊兵器の拡散を防ぎ、開発・製造を防止すること、ならびに地域紛争の発生を防止するために、通常兵器および関連機材や汎用品などの懸念地域への輸出を規制することが必要となりました。

 

3.日本の輸出規制

外国為替および外国貿易法(外為法)によって、規制貨物・技術を輸出する場合は、経済産業大臣の許可が必要となり、規制対象となる貨物・技術は、輸出貿易管理令(輸出令)別表第1115項に規制対象貨物が、また外国為替令(外為令)別表に規制対象技術が掲げられています。

 

【キャッチオール規制】
輸出令別表第116項に規定された貨物・技術を、輸出令別表第3に掲げる地域以外に輸出する場合、以下の要件を確認し、当てはまる場合は経済産業大臣の許可が必要となります。

・ 貨物・技術が大量破壊兵器などに使われることが判ったとき

・ 需要者・利用者が大量破壊兵器などの開発などに関与していることが判ったとき

・ 輸出者が貨物・技術が大量破壊兵器などの開発などに使用されるおそれがあるものとして、経済産業大臣から輸出許可申請をすべき旨の通知を受けたとき

 

4.規制対象貨物について

当社にて販売された製品については海外に輸出する際に税関で資料として該非判定書の提出を求められ、当社が発行する該非判定書が必要になります。該非判定書の発行お申し込みについては以下の手順でお申し込みください。

 

お問合せ』より下記の内容をコピー・アンド・ペーストしてお知らせください。 

 

・輸出する製品名と製造番号:(保証書又は装置本体に記載)

・輸出者   :(会社名と輸出担当者の連絡先・部署・氏名)

・必要枚数  :(2枚以上の場合はその理由もお願いします)

・最終需要者 :(会社名と責任者、使用する担当者の連絡先・部署・氏名)

・輸出先国名 :

・使用目的  :

 

※ 該非判定書は、弊社取扱様式での発行とさせて頂きます。

※ 発行までは通常1週間程度必要です。あらかじめご了承願います。

 

ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたしします。

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